賃貸の場合の原状回復費用について紹介していきます。賃貸物件を退去する際の、ペット臭除去の費用を借主と貸主どちらが負うのかなどの考え方について解説していきます。
貸主と借主の修繕費用の負担割合などを理解しておかないと、負担しなくてもいい費用負担させられてしまい損をしてしまいトラブルとなる可能性も多々あります。 どの程度の負担割合の支払いが必要かも「原状回復義務にかかわるガイドライン」等を参考にして知っておいた方が良いでしょう。
賃貸住宅の退去時にペット臭やペットによる傷の原状回復工事について
ペットを飼っていると人だけで住んでいる場合には付かないような傷・汚れ・においが必ず付きます。従って、ペットを飼っていない場合に比べて退去費用は高くなるのが一般的なのです。
ペットを飼っていることで発生する修繕費用は原則、借主が負担する必要があり、それは「ペット可」物件でも請求されます。特にハウスクリーニングは借主全額負担と決められていたりします。ペットが付けた傷や汚れ、においなどにも修繕費用がかかるからです。
考え方としてはペット可物件は「ペットが部屋を傷つけてもOK」な物件ではないのです。ペット可物件は「ペットを飼うことを考慮している物件」ではなく、ペット可にすることで入居者の幅を広げて空室対策をしている場合がほどんどです。
そのため、ペットが付けた傷や汚れの分を貸主が負担してくれるということはなく、通常、借主が負担しなくてはなりません。(参考:国土交通省住宅局発行「原状回復義務にかかわるガイドライン」)
- 原状回復義務にかかわる費用負担は、ガイドラインに則って行われます。
- ガイドラインに従っていれば、問題はありません。
- ただし、ペットの臭いや傷については、必ずしも借主の全額負担とは限りません。例えば、臭いに関してはクロスの張り替えで済む場合、経年劣化を考慮して負担は軽減されます。
- 傷については、クロスの傷は経年劣化が考慮されますが、柱や建具の傷は経年劣化を考慮せず、借主の全額負担となります。
- 退去立会時にペットの臭いは基準が難しいです。(主観が伴うため)。
- 借主本人はほとんど臭いに気付いていないことが多いです。
- 臭いは少しずつついていくため、生活しているうちに慣れてしまいます。
- ペットを飼う方も同様です。臭いは消臭剤を使っても残ることがあります。
- ペット可物件を契約する際には、契約書の内容(原状回復)に注意が必要です。
- 特に退去時の原状回復の負担について詳細に書かれていることがあります。
- クロスの経年劣化が適用されない可能性が高い場合に注意しましょう。ペットの臭いや傷については、適切な対応をして、原状回復を行うことが大切です。
なお、一般的にペットを飼っている場合は以下のようなものに修繕費用がかかります。
- 壁紙の汚れ、傷、破れ
- フローリング、畳の傷
- 柱の傷
- ふすま、障子の汚れや破れ
- ペットのにおい
ペットを飼っている場合の退去費用の相場
修繕箇所 | 相場 |
---|---|
壁紙 | 800~1,000円/1㎡ |
フローリング | 8,000~15,000円/1㎡ |
畳 | 表替え・・・3,000~5,000円/1畳 交換・・・10,000~25,000円/1畳 |
柱 | 10,000~60,000円/1本 |
ふすま・障子 | ふすまの張替え・・・3,000~8,000円/1枚 ふすまの交換・・・10,000~30,000円/1枚 障子の張替え・・・2,000~8,000円/1枚 |
ハウスクリーニング | 25,000~50,000円/1R・1K |
「ペット臭」とは、ペットから発せられる特有のニオイを指します。ペットの体臭は、アポクリン腺から出る「汗」によるものです。汗自体は無臭ですが、皮膚の汚れや常在菌と混ざり分解されることで臭いが発生してしまいます。犬や猫は全身にアポクリン腺があるため、臭いが強くなりがちです。
ペット臭を除去する手っ取り早い方法として、ペット用の消臭剤を活用があります。スプレー等さまざまな種類がありペットの独特の匂いを消しますが長期にわたる建物への付着には効果が限られてきます。消臭効果のある壁紙に交換するなどの方法もあります。しかし、さらに強力な除去方法としては後述する消臭工事にて対応する場合もあります。
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