【1分小話】つぶやく「イチイのトラブル請負人」
「入居者トラブルとっておき対処法」大家さん応援物語をコラムでお送りします。

1ヶ月住むだけで更新料を払うの?

どうしたものか、と決めかねていらっしゃいました。

大家さん「まもなく卒業する大学4年生の入居者が、更新料(家賃1か月分)を払えなんて、納得できません!と言ってきたんだが・・・」

請負人「このご入居者は賃貸借契約の満了日が2月末にきますが、3月下旬の卒業式までは住んでいたいそうですね。ただ、1ヶ月しか住まないのに更新料を払うのはおかしい、と主張されています。
更新料はなぜ払うのかという問題ですが、更新料とは家賃の前払いや、契約を継続するための対価などの性質がある(2011年最高裁判例)とされています」

家賃の更新料は柔軟対応がベスト

今回は更新契約(2年間)後の入居期間が1ヶ月の予定で、退去も決まっている(口頭ではなく、解約通知を受け取った)と聞きましたので、柔軟に対応する方がいいと思います(入居期間がごく短期の場合に限る。退去日が決まっていない場合は契約通りの金額となる)。
オーナー様!今回の更新料は(入居期間に応じた)24分の1程度で合意されてはいかがでしょう」

オーナー様とご入居者の双方が納得できる解決策を見出していくことが大切だと思います。

〈つづく〉

賃貸管理、貸し方のことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください

空室対策・空き家活用 +Lifeちえいず

株式会社イチイ 電話:03-5990-5091 https://plusrooms.net/contact/