【1分小話】つぶやく「イチイのトラブル請負人」
「入居者トラブルとっておき対処法」大家さん応援物語をコラムでお送りします。
賃貸借契約書を作り直す必要
訃報をいただけなかった、と残念そうでした。
大家さん「入居者の山本さんがもう2年も前に亡くなっていたそうで、びっくりした。
昭和63年に交わした契約書を引っ張り出したが、市販のスカスカのもので詳しくは書かれていません。同居していた実の息子さんがいま一人で暮らしてるけど、どうすればいいんだろう」
請負人「アパートに住む権利(賃借権)は、相続人に相続されます。賃借権は息子さんに引き継がれている可能性が高いですね。その確認が取れましたら、息子さんへの名義書き換えのため、賃貸借契約書を作り直す必要があると思います」
参考までに、根拠となる法律をご案内します。
民法第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
〈つづく〉
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