2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。

勧誘者は成約で“メリットを受ける者”、建設・不動産業者等を想定

講師の太田「田中君、サブリース業者と共に規制対象になった「勧誘者」(業者と組んで勧誘を行う者)とは、どんな人たちのことか分かるかな?」

研修生の田中君「はい、分かります!オーナーさんへ最初にサブリースの話を切り出す(勧誘する)のはサブリース業者ではなく、建設業者や不動産業者です。「賃貸住宅を建て(取得し)ませんか」と営業をかけるとき、「サブリースなら安心です」とセットで話を持ちかけますからね」

太田「その通り。国が昨年(2019年)に行ったアンケートによると、サブリース物件のオーナーの6割がそうした業者から勧誘を受けたと答えている。勧誘者も新法に違反すると、罰則などが科される可能性もあるんだ」

田中君「身近な友人から建設業者やサブリース業者を紹介されることもあります。そんな個人でも勧誘者として、罰則の対象になってしまうんですか?」

太田「こういう者が勧誘者に該当する、と国交省がまもなく“ガイドライン”の中で示すことになっているんだ。基本的な考え方は、国会でこう説明していたね」

勧誘者とは、オーナーがマスターリース契約を結ぶことが勧誘者自身の事業にとってもメリットになるなど、サブリース業者と特定の関係にある者のことです。サブリース業者との資本関係や契約関係の有無にかかわらず、実態に即して判断していきます

太田「それでは、田中君!サブリース業者に義務づけられる重要事項説明のことは理解しているかな?」

〈つづく〉