(前回よりつづく)
2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。
「サブリース業者から中途解約する可能性がある」と必ず併記すること
研修生の田中君「先生!現場ではどんなことに気をつければいいですか?」
講師の太田「まずは、新法で禁止される『誇大広告』から詳しく勉強していこう。先月公表されたサブリース事業適正化ガイドラインには、こうした趣旨が書かれているんだ」
「家賃保証」「空室保証」等の誤認を生じやすい文言を広告に使用する場合、その文言に隣接する箇所に、定期的な家賃の見直しがある場合にその旨及び借地借家法により家賃が減額され得ることを必ず表示しなければならない。
(引用:国土交通省 「サブリース事業適正化ガイドラインの策定」)
広告で「〇年間借上げ保証」など期間中に解約しないと表示する場合、業者から中途解約をする可能性があることや、オーナーからの解約は借地借家法により正当事由がないとできないことを必ず表示しなければならない。
(引用:国土交通省 「サブリース事業適正化ガイドラインの策定」)
田中君「う~ん、『30年、家賃を保証します』という広告を見かけますけど、業者さんが本当に約束を守るなら、誇大広告には当たらないですよね。でも結果的に30年保証ができなかったら、誇大広告になってしまう?? よく分からなくなりました」
太田「今春の国会でも議員から、田中君と同じような質問が出ていたね。それに対し、国交省はこう答弁していたんだ」
本当に保証する気持ちがあるとしても、現実にはサブリース業者は借地借家法により家賃の減額請求ができる。少なくともそうしたことは明記しなければ、不当な勧誘なり誇大広告に当たると考えます。
(国会答弁より)
田中君「う~ん、どうしてここまで規制する必要があるんですか?」
〈つづく〉