「借地借家法」では、借地権の存続期間が満了する前に、借主が地主の承諾を得て残存期間を超えて存続する建物を再築した場合、借地権は承諾日または再築日のいずれか早い方から20年間延長されます。

なお、建替えの理由としては、まだ使用可能な建物を取り壊して再築することでも問題ありません。

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