東京都には、賃貸住宅の原状回復に関する明確な条例があります。この条例は、賃貸住宅のトラブルを防ぐために、2004年3月31日に可決され、同年10月1日から施行されています。

現在2024年においても、この条例により退去時の通常損耗の復旧は基本的に貸主が行うこと、また入居期間中に必要な修繕も貸主の責任であることが明記されています。オーナーの皆様は、この条例を理解し、適切に対応することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

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