物件を『ペット共生型賃貸』にした場合、オーナー様にとってのメリットやデメリットがあるのでしょうか。今回は原状回復についてご説明します。
借主負担だけではない原状回復のための修理費用
よくある壁紙のペットによる損耗(傷修理)について、ペットが壁紙の一部をひっかいたり破いてしまった場合は、借主が壁紙全面の張替費用を負担するのではなく張替に必要な費用負担の範囲は「ペットが破損してしまった箇所がある面のみ」です。
1面を張り替えたことによって他の面も色合わせのために張り替えが必要になったとしても、それは一般的には貸主が負担しなければなりません。
上記の図は、左側の面の一部をペットが破いてしまった場合の補修についてです。
破いてしまったところを部分的に補修すると、古くなった壁紙と補修部分には色の差が出てしまいます。そのため、破損したところのある左の壁紙1面は借主が張替費用を負担しなくてはなりません。しかし、左の面と色を合わせるために右の面も同時に張り替えた場合、故意の破損などがない右の1面は貸主負担での張り替えになります。
ペット飼育の特有!? 部屋に付く傷と汚れとにおい
上記に説明した通り、ペットを飼っていると人だけで住んでいる場合には付かないような傷・汚れ・においが付きます。
ペットを飼っていることで発生する修繕費用は借主が負担する必要があり、それは「ペット可」物件でも請求されます。
ペット可物件は「ペットを飼うことを考慮している物件」ではなく、ペット可にすることで入居者の幅を広げて空室対策をしている場合がほどんどです。
そのため、ペットが付けた傷や汚れの分を貸主が負担してくれるということはほぼなく、借主が負担しなくてはなりません。
畳の張替え相場
畳の場合は「表替え」と「交換」の2種類がりますが、表替えとは畳表と畳縁を交換する修繕方法で、相場は1畳あたり3,000~5,000円程度です。
もしもペットが粗相や嘔吐をしてカビが生えていたり、深い傷ができていたりする場合は畳を交換しなければならないこともあります。
交換となった場合は1畳あたり10,000~25,000円程度の費用がかかります。
畳は普通に使用していれば、日焼けなどで色が変色していても修繕費用はかかりません。
しかし、ペットが走ったりひっかいたりして傷ができてしまった場合には、表替えや交換の費用がかかる可能性が高いでしょう。表替えや交換となる原因が自然損耗ではない場合はその費用は借主負担となります。
賃貸住宅紛争防止条例(ペットにまつわる部分)
東京都の賃貸住宅紛争防止条例に違反した場合、以下のような罰則が課せられる可能性があります。
賃借人が退去時に住宅の損耗を復旧しなかった場合、修繕費用を負担することが求められます。例えば、ペットによる床の傷や壁の傷、おしっこによるシミなどが該当します。
入居中に設備機器が破損した場合、修繕費用は貸主が負担することが原則です。ただし、通常の使用方法に反する使用による破損は賃借人の責任とされます。リードフックの破損やくぐり戸の破損などの修理費用等が該当します。
条例に違反した場合、民事的な紛争や契約解除などの措置が取られる可能性があります。具体的な罰則は、違反の内容や状況によって異なります。賃貸住宅でトラブルを避けるために、条例を遵守することが重要です。
下記は大手不動産物件の「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」における特記事項です。
なお、特記事項内にペット共生賃貸型賃貸専門管理会社の㈱アドバンスネットが定めた「動物飼育規定」を遵守しなければならない。という項目も入っております。
ペット共生賃貸型賃貸専門管理会社が業務委託を受けることによりオーナ様のペット飼育可物件運営リスクが大きく軽減されることが分かります。
㈱アドバンスネットは東京新宿に本社を置くペット共生型賃貸住宅管理会社のパイオニアです。ペットとの共生におけるトラブルや紛争を回避するためのルールやノウハウを蓄えている管理会社です。
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