【1分小話】つぶやく「イチイのトラブル請負人」
「入居者トラブルとっておき対処法」大家さん応援物語をコラムでお送りします。

空き巣が入った!修理費は誰が払う?

大家さん
「参ったよ・・・。103号室で空き巣被害だ。玄関ドアと鍵を壊して侵入されたらしい。入居者がすぐ業者を呼んで修理したそうで、その費用を請求してきた。緊急なのは分かるが、事前にひと言ほしかったなぁ。」

請負人
「お気持ちは分かります。しかし今回のケースでは、原則としてオーナー様のご負担になります。」

民法第608条第1項 [必要費の償還請求権]
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる(参照:民法第608条第1項)

なぜ大家負担になるのか?

ポイントは 民法第608条第1項(必要費の償還請求権) です。

賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し直ちにその償還を請求することができる。

空き巣被害による

・玄関ドアの破損
・鍵の交換

は、建物の安全性を確保するための「保存行為」に該当します。これは通常の小修繕とは異なり、貸主負担の必要費と考えられます。

小修繕との違い

よく誤解されるのがこの点です。

入居者(借主)負担になりやすいもの

電球交換「消耗品の交換」にあたり、通常は借主の負担
パッキン交換蛇口のパッキンなどの軽微な修繕は、民法第608条の「保存行為」の範囲内として借主負担とされるのが一般的
軽微な消耗品網戸の張り替えや、時計の電池などもここに含まれる

オーナー(貸主)負担になるもの

建物本体の破損修理「屋根、外壁、構造躯体などは貸主の修繕義務
設備の経年劣化修繕エアコン、給湯器、備え付けの冷蔵庫などが普通に使っていて壊れた場合は貸主負担
第三者による破壊行為入居者に「善管注意義務違反(鍵をかけ忘れた等)」がない限り、第三者による損害(窓ガラスを割られた等)は貸主が修繕する義務を負う

知っておくべき「民法改正」のポイント

2020年4月の民法改正により、以下の点が明文化されました。

借主の修繕権(民法607条の2)「修繕が必要であることを通知したのに、貸主が相当の期間内に修繕しないとき」や「急迫の事情があるとき」は、借主が自ら修繕し、その費用を貸主に請求できる
通常損耗・経年劣化の修繕義務(民法621条)退去時の原状回復において、普通に住んでいて古くなった分(経年劣化)については、借主は修繕費用を払う必要がないことが法律に明記
参考:国土交通省/「賃貸住宅の標準契約書」および「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

オーナーが取るべき実務対応

  • 警察への届け出確認
  • 修理内容・金額の妥当性確認
  • 保険の適用確認
  • 再発防止策の検討(防犯カメラ・鍵交換等)

感情的にならず、「法的整理」で判断することが重要です。

同じようなお悩みはありませんか?

入居者対応で迷ったとき、
「これって誰の負担?」と判断に困るケースは少なくありません。

イチイでは、

✔ 入居者トラブル対応サポート
✔ 原状回復・修繕負担の整理
✔ 保険活用アドバイス
✔ 空室対策のご提案

までワンストップで対応しています。

まずはお気軽にご相談ください。

賃貸管理、貸し方のことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください

空室対策・空き家活用 +Lifeちえいず

株式会社イチイ 電話:03-5990-5091 https://plusrooms.net/contact/