【1分小話】つぶやく「イチイのトラブル請負人」
「入居者トラブルとっておき対処法」大家さん応援物語をコラムでお送りします。
空巣が入った大家さんの負担
初めてだけに、ちょっと慌てていらっしゃいました。
大家さん「参った、103号室で空き巣に入られた!玄関のドアとカギを壊して侵入されたようだ。被害にあった入居者は自分ですぐに業者を呼び、ドアとカギを修理したそうで、その費用を私に請求してきました。緊急なのは分かるが、事前にひと言欲しかったなぁ」
請負人「お気持ちは分かりますが、ドアの修理代とカギの交換代はオーナー様がお支払いください。
今回は通常の小修繕(入居者負担)ではなく、必要費(物を保存・管理するために必要な費用で、オーナーが負担)に当たると思われるからです。私からもご入居者に話しておきますね」※損害保険金は別の問題とします。」
民法第608条第1項 [必要費の償還請求権]
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる(参照:民法第608条第1項)
〈つづく〉
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