【1分小話】つぶやく「イチイのトラブル請負人」
「コロナ禍を生き抜く」大家さん応援物語をコラムでお送りします。
※この記事の内容は、2020年7月14日から2021年2月15日時点の情報に基づいています。
住居確保給付金 コロナ休業で収入減の学生
仕事がなくて経済的に苦しい人に家賃を助成する「住居確保給付金」。新型コロナによる長引く休業と収入減が深刻化していますが、この給付金はどんな人が受給できるのでしょうか。区役所の相談員の方に聞いてきました。
コロナでバイト先が休業し、家賃が払えない「学生」は・・・
- Q請負人「住居確保給付金は、そもそも学生は対象になりますか?」
- A
相談員
学生さんは、基本的には対象になりません。支給の条件である➀離職や休業する前は、世帯の生計を主に維持する者だった ➁常用就職の意欲がある者という2点について、学生さんの場合は一般的には該当しないからです。
- Q請負人「それでは学費や生活費のため働きながら学校に通う苦学生であってもダメですか?」
- A
相談員
いわゆる〝苦学生〟については対象になると考えています。学生さん本人が世帯の生計を維持している、定時制など夜間の大学等に通いながら常用就職を目指している、といった場合が当てはまります。一方、昼間大学に通う学生さんについては、判断は微妙ですね。支給条件の〝主たる生計維持者〟かどうかは、親からの仕送りの有無や額なども考慮する必要があると思います。
コロナで内定を取り消された学生は・・・
- Q請負人「内定を取り消された学生の場合もダメですか?」
- A
相談員
その学生さんが世帯の生計を維持している、収入要件など各種の要件を満たしている場合は、対象になると考えられます。訪れた区の相談窓口は先着順のため、長い行列ができていました。一日も早くコロナウイルスが終息し、皆で笑顔を取り戻したいものですね。
■各市区町村の住居確保給付金の相談窓口〈全国〉はこちらをご覧ください。
お金・仕事・住宅などの生活に関する相談窓口一覧