【1分小話】つぶやく「イチイのトラブル請負人」
「コロナ禍を生き抜く」大家さん応援物語をコラムでお送りします。

コロナで収入減。深刻な家賃問題に光

新型コロナウィルスで緊急事態宣言が発令されるなか、勤務先の休業等で収入の減った賃貸ユーザーのため、国が支援に乗り出しました。

大家さん「一人暮らしの20代の男性が、家賃の支払いを待ってほしいと言ってきました。バイト先の休業が長引いて、給料が入らないらしいんです。何とかしてあげたいけれど、私らも毎月アパートローンの返済があるし、どうすればいいのでしょう」

請負人「オーナー様、そんなときこそ、仕事がなくて経済的に苦しい人に家賃を助成する住居確保給付金を活用すべきだと思います。」

住宅確保給付金の活用

住居確保給付金とは

地方自治体が入居者に代わり、原則3ヵ月分(最長9ヵ月)の家賃をオーナー又は管理会社に支払うというもので、入居者は返済不要。いま新型コロナの感染が拡大するなか、4月20日(2020年現在)からは休業等で収入が減り、家賃が払えない人も受給できるようになった(従来は失業者に限定)。

請負人「今回の見直しで、勤め先がやむなく休業した従業員や、勤務日数が減った派遣社員、受注が減ったフリーランスなども対象になりました。
但し、いくつか条件があります(地域で異なる)。東京23区では一人暮らしの場合、月収が13万8000円を下回っていること。家賃の支給額には上限があって、東京23区は一人暮らしで5万3700円までです。」

オーナー様のアパートには、若い苦学生も入居していましたね。この制度が学生でも使えるのかどうか、区役所の相談窓口で聞いてきましたので、ご報告いたします。」

〈次号へつづく〉

■「住居確保給付金」の見直しの概要〈厚生労働省のチラシ〉は下記をご覧ください。
厚生労働省:住居確保給付金のご案内