【1分小話】つぶやく「イチイのトラブル請負人」
「コロナ禍を生き抜く」大家さん応援物語をコラムでお送りします。
〈前号よりつづく〉
【トラブル 空室/第48話】コロナで収入減の人へ国が家賃を助成!

コロナ休業で収入減の学生

仕事がなくて経済的に苦しい人に家賃を助成する「住居確保給付金」。新型コロナによる長引く休業と収入減が深刻化していますが、この給付金はどんな人が受給できるのでしょうか。区役所の相談員の方に聞いてきました。

コロナでバイト先が休業し、家賃が払えない「学生」は・・・

Q. 請負人「住居確保給付金は、そもそも学生は対象になりますか?」

A. 相談員
学生さんは、基本的には対象になりません。支給の条件である➀離職や休業する前は、世帯の生計を主に維持する者だった ➁常用就職の意欲がある者という2点について、学生さんの場合は一般的には該当しないからです。

Q. 請負人「それでは、学費や生活費のために、働きながら学校に通う〝苦学生〟であってもダメですか?」

A. 相談員
いわゆる〝苦学生〟については対象になると考えています。学生さん本人が世帯の生計を維持している、定時制など夜間の大学等に通いながら常用就職を目指している、といった場合が当てはまります。
一方、昼間大学に通う学生さんについては、判断は微妙ですね。支給条件の〝主たる生計維持者〟かどうかは、親からの仕送りの有無や額なども考慮する必要があると思います。

コロナで内定を取り消された学生は・・・

Q. 請負人「内定を取り消された学生の場合もダメですか?」

A. 相談員
その学生さんが世帯の生計を維持している、収入要件など各種の要件を満たしている場合は、対象になると考えられます。

訪れた区の相談窓口は先着順のため、長い行列ができていました。一日も早くコロナウイルスが終息し、皆で笑顔を取り戻したいものですね。

■各市区町村の住居確保給付金の相談窓口〈全国〉はこちらをご覧ください。
お金・仕事・住宅などの生活に関する相談窓口一覧