【1分小話】つぶやく「イチイのトラブル請負人」
「コロナ禍を生き抜く」大家さん応援物語をコラムでお送りします。
※質問内容はあくまで想定。回答内容は個人の意見であり、これと異なる見解があることをご了承ください(編集部)。
入居者がコロナ感染。プライバシーにも配慮を
新型コロナ対策の緊急事態宣言が今なお解除されない東京では私たちもオーナー様も気を緩めるわけにいきません。
大家さん「地元の町内でも、感染者が出たようです。もし私のアパートの入居者が感染したら、本当にどうすればいいのか」
請負人「入居者が感染した場合の対応については、信頼のおける法律家がまとめた資料(Q&A形式、回答は弁護士)があります。参考までにご紹介(一部転載)します」
※質問内容はあくまで想定。回答内容は個人の意見であり、これと異なる見解があることをご了承ください(編集部)。
- Q入居者(同居する家族を含む)に感染者がいる場合、建物内の他の入居者にそのことを通知するべきですか。
- A
感染者のプライバシーに配慮し、他の入居者には通知するべきではないと考えます。
というのも、厚生労働省の事業者向けの通知によりますと、ホテル・旅館等で宿泊者が感染した場合ですが、他の宿泊者への通知については記述がありません。今後はわかりませんが、現状では感染者のプライバシーの保護が優先されると考えます。
- Q感染者が入院している(自宅にいない)ケースと、自宅で待機しているケースでは、対応を変える必要はありますか。
- A
その両者では対応を変える必要はないと考えます。
- Q管理業者は貸主に対し、感染者がいることを報告するべきですか。
- A
貸主については、管理受託契約に基づく報告義務の対象になる場合があると思われます。
Q4: 感染した入居者が退去しました。宅建業者は次の入居者に重要事項説明を行うとき、いわゆる心理的瑕疵として、前の入居者の感染事実について告知する義務はあるのでしょうか。
〈回答は次号へ〉
〈編集部より〉今後は厚労省・国交省の通知や業界団体の指針などが新たに出された場合、今回の回答についても変更されることがあると思われます。
※この記事の内容は、2020年7月14日から2021年2月15日時点の情報に基づいています。
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