(前回よりつづく)
【賃貸住宅管理業法】事実でない事を伝える勧誘行為にメス
先週サブリースの規制が先行して施行された「賃貸住宅管理業法」。いま社内で研修(勉強)に力を入れています。
「重説」は契約の1週間ほど前に、管理士等が説明することを提示
研修生の田中君「先生!なぜ、マスターリース契約を結ぶ前にオーナーさんに「重説」(重要な事項の説明)をしなければならないんですか?」
講師の太田「サブリース事業適正化ガイドラインでは、こう説明しているね」
賃貸事業の経験・知識に乏しいオーナーも多く、将来家賃の減額等の可能性があるのに、サブリース業者は家賃改定条件等についてオーナーへ十分に説明せず、トラブルが多発している。このため、オーナーが契約内容を正しく理解し、適切なリスク判断のもとで契約できるようにする必要がある
田中君「重説は、私でもできますか?」
太田「いや、残念ながら田中君はまだ早いだろうね。ガイドラインでは、一定の実務経験のある者や賃貸不動産経営管理士(以下、管理士)など専門知識のある者が説明することが望ましいとしているんだ」
田中君「もっとがんばって勉強します。ところで、重説は契約の前に行うと習いましたが、ガイドラインの次の一文を見ると、重説と契約は同じ日に時間をおいて行うことはできないようです」
重説から契約まで1週間程度の十分な期間をおくことが望ましい。この期間を短くせざるを得ない場合は、事前に重要事項説明書等を送付し、一定の期間後に説明するなど、オーナーが契約するかどうか判断できる十分な時間をとることが望ましい
太田「では次は、重説で注意すべき点について田中君に答えてもらおうか」
〈つづく〉