サブリース業者から中途解約されるリスクも説明すること
昨年末にサブリースの規制条項が施行された「賃貸住宅管理業法」。いま社内で研修(勉強)に力を入れています。
講師の太田「田中君!オーナーへの重要事項説明(重説)ではどこに注意すべきか分かるかな?」
研修生の田中君「はい、サブリース事業適正化ガイドラインによると、オーナーさんには家賃減額リスクなどを明確に説明しなさいとして、次のような説明事項が示されています」
家賃が減額される場合があること
1.家賃は定期的な見直しがあり、減額する場合があります。
2.サブリース業者は契約条件にかかわらず、借地借家法によって減額請求ができます(但し、家賃が経済事情の変動により不相当となったときなど、同法の要件を満たさない限り、減額請求はできません)。
3.オーナーは必ずその請求を受け入れなくてはならないわけではなく、これまでの家賃決定の要素とした事情を総合的に考慮した上で、協議により家賃額が決まります。
家賃が減額される場合があること
1.契約期間中でも、サブリース業者から解約される場合があります。
2.オーナーからの解約には、借地借家法によって正当事由が必要になります。
太田「これらの内容は書面にきっちりと記載しなければならないことも大事なポイントだね」
〈つづく〉