【1分小話】つぶやく「イチイのトラブル請負人」
「失敗しない賃貸経営の極意」大家さん応援物語をコラムでお送りします。

退去立会いの直前に入居者が逃亡?

オーナー様のご長男から初めて連絡がきて、ビックリしました。

ご長男「最近父は物忘れがひどいので、私が貴社とのやり取りを担当します。この先、父が認知症になってしまわないか心配です」

請負人「承知しました。但し、賃貸借契約の締結や更新・解除、原状回復工事の発注を含めすべて、オーナー様ご本人の意思であるという確認が必要になります。

たとえ家族でも、オーナー様以外の人が代わりに行った契約等は、法的に無効となってしまうからです。そのため弊社では、オーナー様とご家族が交わす「不動産管理業務に関する委任状」の作成をお勧めしています。

これは、契約の締結・解除や修繕等の「代理権」をオーナー様がご家族(代理人)に与えておくというものです。そうすれば万が一認知症になられても、ご家族が契約行為等を代行できます(但し、成年後見人が選任されるまでの補完的な権限にとどまる)。この委任状は簡単な書面1枚に署名するだけです。ぜひお元気なときに作成しておいてください

2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるとの推計(厚労省)があります。事前の準備は怠らないようにしたいですね。

〈つづく〉