(前回よりつづく)

先週サブリースの規制が先行して施行された「賃貸住宅管理業法」。いま社内で研修(勉強)に力を入れています。

確実な家賃保証、修繕費当社負担、相場より高い家賃など不実告知禁じる

講師の太田「田中君!不当な勧誘に当たる「故意に不実のことを告げる行為」についてだが、どんな事例が違法になるか、調べてみたかな?」

研修生の田中君「はい、サブリース事業適正化ガイドラインによると、次のような内容をオーナーさんに伝えて勧誘することが禁止されています」

前回からの続き・・・➁「故意に不実のことを告げる行為」の具体例(要約)

借地借家法により家賃が減額される場合があるのにもかかわらず
  • 断定的に「都心の物件なら需要が下がらないので、サブリース家賃も下がることはありません」
  • 「当社の入居率は確実なので、絶対に家賃を保証できます」
  • 「家賃収入は将来にわたって確実に保証されます」
原状回復あるいは大規模修繕の費用はオーナー負担なのに
  • 「当社が全て負担します」
近傍同種の家賃より明らかに高い家賃設定で、持続的にサブリース事業を行えないのに
  • 「周辺相場より高く借り上げます」
借上げ家賃が近傍同種の家賃と比べて著しく低いのに
  • 「周辺相場よりも高いです」

(引用:国土交通省:「サブリース事業適正化ガイドライン」より)

田中君「明らかに行き過ぎたものばかりですね。うまい話で誘おうなんて…」

太田「では、次回は契約を結ぶ前にオーナーに説明しなければならない『重要な事』について勉強していこう」


<つづく>