特定転貸事業者(とくていてんたいじぎょうしゃ)とは
「特定転貸事業者(サブリース業者)」とは、特定賃貸借契約(マスターリース契約)に基づいて賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営む者をいいます。事業を営むとは、営利の意思を持って反復継続的に転貸することです。 なお、営利の意思の有無については、客観的に判断されることとなります。
特定転貸事業者は、契約を結ぶ際には相手方に契約内容が書かれた書面を交付する義務があります。事業の内容や財産の状況を記録した書類を用意し、必要な人が閲覧できるように保管しておかなければなりません。これらの義務は、賃貸住宅管理業法に基づいて課されています。義務を守らないと、指導や業務停止命令、罰則が科せられることがあります。さらに、必要に応じて、業務報告の聴取や営業所の検査が実施されます。(賃貸住宅管理業法を基に作成)