国土交通省は、使われていない住宅に対する取り組みとして、「空家等対策の推進に関する特別措置法」を2015年に施行しました。この法律では、使われていない住宅を「空き家」と「特定空き家」という2つのカテゴリーに分類されています。

空き家とは

「空き家」とは、1年以上誰も住んでいない、使用されていない建物のことと指します。

具体的には、「建物への出入りがおおむね1年間ないこと」「電気、水道、ガスなどの使用がないこと」「所有者の住所が別の場所にあること」などが空き家の基準として考えられます。ただし、空き家であってもきちんと維持・管理されており、清潔な状態が保たれている場合には問題はありません。

また、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の第2条第1項では、「空き家」を「概ね年間を通して居住やその他利用がされていない建築物(住宅に限らない)」と定義しています。

空家等対策の推進に関する特別措置法:第2条第1項
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(引用:国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法)

空き家となる問題

空き家は所有者自身だけの問題ではなく、近隣にも大きな影響を与えることになり、放置していると家屋の状態が悪化し、美観の低下や安全上の懸念を引き起こす可能性があります。屋根の崩壊や壁の崩れ、侵入者の潜入など、さまざまな問題が発生する恐れがある空き家は、近隣住民にとって迷惑なだけでなく、地域全体の景観や資産価値にも悪影響を及ぼす可能性があります。

特定空き家とは?

「特定空き家」とは、地方自治体の調査により問題があると判断された建物が「特定空き家」と呼ばれます。「特定空き家」に該当されるものは主に下記の通りです。

・不適切な管理で倒壊の恐れがあるもの
・こ衛生や防犯に有害なもの
・景観を著しく損ねるもの

以前は、空き家に立ち入るためには所有者の許可が必要でしたが、2015年から施行された「空き家対策特別措置法」により、地方自治体の職員や委任された業務担当者などが特定空き家の敷地内に立ち入り、調査を行うことが可能になりました。これにより、地方自治体は空き家の所有者に対して、特定空き家の管理指導や状況改善を勧告することがあります。

特定空き家に指定されるとどうなる?

特定空き家に指定されると、所有者は自治体から指導を受けることになります。もし所有者が指導に従わない場合、行政代執行(行政が強制的に措置を行うこと)により建物が解体される可能性があります。この場合、解体にかかった費用は空き家の所有者に請求されることになります。

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