耐震基準(たいしんきじゅん)とは
建築基準法における耐震基準は、地震に対する建物の強さを規定する法律です。昭和56年(1981年)に建築基準法施行令が改正され、現行の新耐震基準が定められました。この基準では、以下のような強度が目標とされています。
- 震度5強程度の地震ではほとんど損傷を生じないこと
- 震度6強から7程度の大地震でも、倒壊などの被害を生じないような耐震性を確保すること
これらの条件を満たすことにより、人命への危害を最小限に抑えることが求められています。
ただし、平成17年(2005年)には、建築士による構造計算書の偽造によって耐震強度が不十分なマンションが建設・販売されるなど、耐震性に対する問題が発生しました。この事件は「耐震強度偽装問題(構造計算書偽造問題)」として知られており、住居や商業施設、公共施設などの耐震性能に対する関心を高める契機となりました。
地震が日本で頻繁に発生することから、建物の耐震性は非常に重要な問題です。現在では、耐震性を向上させるための様々な技術や基準が整備されており、建物の地震対策が進められています。
「新耐震基準」と「旧耐震基準」とは?
耐震基準は、大地震が発生するにつれ見直されています。1981年(昭和56年)6月に建築基準法が改正されたと同時に耐震基準も大きく改正されました。これは、1978年に起きた宮城県沖地震をふまえ、二度と同じ被害を繰り返すことがないように制定されました。
この1981年6月に改正された日を基準にして、「旧耐震基準」は1981年の改正前、「新耐震基準」は1981年の改正後のことを指します。
旧耐震基準 | 1981年6月前 |
新耐震基準 | 1981年6月後 |
「旧耐震基準」では、震度5の地震でも建物が倒壊または崩壊しないことを目標とし、震度5以上の地震に対する耐震性は考慮されていませんでした。
一方、「新耐震基準」では、震度5強の地震でも建物が損傷せず、震度6強から7程度の大地震でも倒壊または崩壊しないような耐震性を目指しています。この基準の特徴は、より強力な地震に対しても建物の被害を小さく抑えることを重視しています。そのため、「新耐震基準」は「旧耐震基準」と比較してより被害を小さく抑えることを目標としています。