2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。

家賃の減額など運用リスクの説明が義務に

〈登場人物〉
講師:お客様相談 太田室長(賃貸不動産経営管理士、宅地建物取引士、相続支援コンサルタント等で業歴25年)
研修生:若手のホープ 田中君(入社3年目)

講師の太田「賃貸住宅管理適正化法は、次の2つが柱になっていることは前回に話したね。まずは1から見てみよう」

賃貸住宅管理適正法 2つの柱
  1. サブリース業者と建物所有者(オーナー)間の賃貸借契約を適正化する
  2. 創設する賃貸住宅管理業者の登録制度を通じて、管理業務を適正化する

1 サブリース業者とオーナー間の契約適正化

トラブルを未然に防止するため、すべてのサブリース業者に対し、勧誘や契約締結のときに一定の規制が課される。※以下(1)(2)
また、サブリース業者と組んで(サブリースによる)賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)も、勧誘の適正化のために規制の対象となる。※以下(1)
そして違反者には、業務停止命令や罰金等の措置がとられる。

1 不当な勧誘行為の禁止

サブリース業者・勧誘者が賃貸借契約(マスターリース契約)の勧誘を行うとき、家賃の減額リスク等、相手方の判断に影響を与える事項について、故意に事実を告げない、又は不実を告げる行為が禁止される。

2 賃貸借契約締結前の重要事項説明

サブリース業者はオーナーと賃貸借契約を締結する前に、家賃や契約期間等の重要事項を記載した書面をオーナーに交付し、説明を行うこと。

研修生の田中君「サブリース業者にとっては厳しい規制のように感じました。2の管理業務の適正化も同じく厳しいんですか?」

<つづく>

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