(前回よりつづく)
【賃貸住宅管理業法】営業所ごとに資格者の配置を義務づけ

2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。

重説の書面の交付は法律上、メールなどの利用もOK!

講師の太田「田中君、管理受託契約の前に行う「重要事項説明(重説)」では、オーナーさんに何を説明すればいいのかな?」

研修生の田中君「はい、契約書の中で特に重要なもの、たとえば管理業務の内容や管理委託手数料、というくらいしか知りません」

太田「ごめん、ちょっと質問の仕方が悪かったね。重説で説明する事項は、これから国交省が制定する「省令」で定められるから、まだ詳しく分かっていないんだ。」

■省令とは
各省大臣がその行政事務について、法律や政令を施行するため、または法律や政令の委任に基づいて発する命令。

太田「もっとも、国会の審議では国交省からこんな説明があったんだ」

オーナーに対する「定期報告」については管理業者がどのくらいの頻度で行うのか、重説に記載することになる。必要であれば、国交省が管理業者に対して報告を求めたり、立入検査などで実態を確認していきます。

田中君「立入検査? 業者に厳しいですね。ところで、宅建業法上の入居者に対する重説では国交省がIT化を推進していますけど、オーナーへの重説ではITを利用してはダメなんですか?」

太田「重説の書面はオーナーの承諾があれば、ITを利用して交付する(引き渡す)ことができるようになった。例えば、メールで送るなどの方法が想定されている。IT化は今回の法律にしっかりと明記されたから、時代は変わってきたとつくづく感じるね」

太田「次に移るけど、田中君!「分別管理」という聞きなれない言葉の意味はわかるかな?」

〈つづく〉