(前回よりつづく)
【賃貸住宅管理業法#10】サブリースに重要事項説明を義務化

2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。

説明事項は家賃変更や契約解除の条件、管理内容、賃貸条件等を想定

講師の太田「田中君、賃貸住宅管理業者に設置が義務づけられる「業務管理者」のことは分かるかな?」

研修生の田中君「はい、先週習いました!業務を適正に行っていくため、管理業者は営業所や事務所ごとに業務管理者を1人以上選任して配置することが義務づけられます。
でも、どんな仕事をするんでしょうか。
管理受託契約の前に行うオーナーさんへの『重要事項説明(重説)』もやるんですか?」

太田「業務管理者は、実際に管理業務に当たる従業員を管理・監督することが一番の役割だね。

重要事項説明については業務管理者以外の従業員もできるようだけど、国交省は国会でこう説明していたんだ」
(重説は業務管理者以外の従業員もできるが、)業務管理者による管理監督を通じて、重説も適切に実施していただきたい。契約書にも業務管理者の氏名を明記し、責任を明らかにしていく予定です。

田中君「業務管理者になれるのは、賃貸住宅管理の経験や専門知識のある資格者だと教わりました。どんな資格が必要なんですか?」

太田「国交省はこう説明していたね」

宅地建物取引士または民間資格の賃貸不動産経営管理士であって、一定の講習を修了し、効果測定を行った者であること等を(国土交通省令で)要件とする予定です。

太田「続いて、田中君!管理受託契約の前に行う『重要事項説明』は何を説明すればいいか、知ってるかな?」

(つづく)