(前回よりつづく)
【賃貸住宅管理適正化法#3】サブリースの勧誘と契約を規制

2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。

狙いは不良業者を排除し、業界の健全な発展と育成にあり

講師の太田「サブリース業者にとって厳しい規制だと田中君は言うけれど、当然オーナーには説明すべき内容だと私は思うね。では、法律のもう一つの柱を見てみようか」

賃貸住宅の良好な居住環境のために、また不良業者を排除して業界の健全な発展・育成をはかるために、賃貸住宅管理業者の登録制度が創設される。

  1. 賃貸住宅管理業者の登録
    委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業者は、国土交通大臣への登録が義務付けられる。
  2. 賃貸住宅管理業者の業務上の義務
    1:「業務管理者」の配置
    賃貸住宅管理の知識・経験のある資格者(業務管理者)を営業所・事務所ごとに選任して配置し、業務の管理・監督を行わせる。
    2:管理受託契約の「重要事項説明」
    管理受託契約の締結の前に、契約内容(管理業務の内容、管理報酬等)など重要事項を記載した書面を交付して説明する。
    3:金銭の「分別管理」
    入居者から預かった家賃等の金銭は、自社の財産とは分別して管理する。
    4:委託者への「定期報告」
    管理業務の実施状況をオーナーへ定期的に報告する。

研修生の田中君「全体像はよく分かりました。ところで、この法律はいつ施行されるんですか?」

〈つづく〉