2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。
現行の任意登録制度からの移行は不可!国への新たな登録が必須
研修生の田中君「先生!法律の2つ目の柱という賃貸住宅管理業者登録制度は、規制を急ぐサブリースとは対照的ですね。来年6月までに施行された後も、登録義務は1年間猶予されると研修資料に書いてあります。どうしてこうも違うんですか?」
講師の太田「田中君、法の施行後は、業者は国土交通省に登録しないと賃貸住宅管理業務ができなくなるんだ。施行から1年後までの間に登録すればいいとしたのは、現場が混乱しないようにするためだろうね」
田中君「えっ、当社をはじめ、私の知っている管理業者は大手も中小も国交省へすでに登録していますよ」
誤解されがちな管理業者登録制度
太田「現在行われている“任意の管理業者登録制度”は、法律の裏づけが何もなくて(あくまで国交省告示)、そもそも登録しなくても管理業を行うことができる。法律で創設された登録制度とはまったくの別物だから(義務づけられる業務も違う)、改めて国交省に登録しなければいけないんだ。多くの業者が誤解しているかもしれないね」
田中君「しかし研修資料には、管理戸数が一定の規模に満たない業者は登録しなくても業ができる、と書いてありますけど・・・」
太田「そう、一定の規模とは200戸を想定していると国交省が国会で説明していたね」
田中君「同じ仕事なのに、無免許でも商売のできる業者がいるというのは不公平だと思います。なぜなんですか?」
〈つづく〉
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