(前回よりつづく)

2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。

確実に利益が得られると誤解させ、投資意欲を刺激する表示は禁止!

研修生の田中君「先生!オーナーさんが得られる家賃収入についてですけど、利回り〇%と書かれた広告を見かけました。これって、いいんですか?」

講師の太田「田中君、サブリース事業適正化ガイドラインでは表示することを禁止はしていないが、このように条件を課しているんだ」

賃貸経営で確実に利益が得られると誤解させ、投資意欲を不当に刺激するような表示をしていないこと。特に、利回りを保証しないにもかかわらず、「利回り○%」とのみ記載していない(保証はない旨を併記する)こと

(引用:国土交通省:「サブリース事業適正化ガイドライン」より)

太田「ガイドラインでは建物の維持保全についても、その実施方法やオーナーと業者の費用分担に関して誇大広告を禁止するとして、こう説明しているね」

実施しない維持保全の内容の表示をしていないこと。実施しない場合があるのに、当然に実施されると誤解させるような表示をしていないこと

(引用:国土交通省:「サブリース事業適正化ガイドライン」より)

オーナーが支払う維持保全の費用について、実際よりも著しく低額であると誤解させるような表示をしていないこと。(具体例の一つ)実際にはオーナーから毎月一定の費用を徴収し原状回復費に当てているにも関わらず、「原状回復費の負担なし」と表示している

(引用:国土交通省:「サブリース事業適正化ガイドライン」より)

田中君「先生!疑問がわいてきました。法規制を招いた詐欺事件のサブリース業者のことは許せませんけど、数多くの健全な事業者の事業活動まで萎縮させてしまう可能性もありますよね。それって、いいんでしょうか?」

〈つづく〉