(前回よりつづく)
2020年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」をコラム形式で解説していきます。
「自分も同じメリットが得られる」と思わせることが問題
研修生の田中君「先生!土地活用セミナーなどでは「サブリースを使って良かった」などと話すオーナーさんの体験談(成功事例)が紹介されることもあります。これって、誤解を招く誇大広告に当たりませんか?」
講師の太田「田中君の言う通りだね。サブリース事業適正化ガイドラインでは「体験談を用いることは、第28 条(誇大広告等の禁止)違反となる可能性がある」として、その理由をこう説明している」
賃貸住宅経営は立地等の個別の条件が大きな影響を与えるにも関わらず、体験談を含めた表示全体から「大多数の人が同じメリットを得られる」という認識を抱いてしまうため
(引用:国土交通省:「サブリース事業適正化ガイドライン」より)
田中君「でも、こんな注意書きを入れておけば、いいんじゃないですか?「体験談はあくまで個人の感想です。第三者の成果を保証するものではありません」というように…」
太田「いや、ガイドラインではそうした表示が「明瞭に記載されていても、体験談は違法となる可能性がある」と言い切っているんだ。逃げ道は認めないぞ、ということだろうね。違法になる具体例として、こういう一文もある」
実際は記載の期間より短い期間で家賃の改定があるにもかかわらず、オーナーの声として〇年間家賃収入が保証されるような経験談を表示している
(引用:国土交通省:「サブリース事業適正化ガイドライン」より)
田中君「分かりました。誇大広告のことだけでなく、不当な勧誘行為全般にわたる具体例についても調べてみます」
〈つづく〉