「人の死の告知に関するガイドライン」国土交通省より公表
一人暮らしの高齢者に対しては、孤独死を心配する大家さんが依然として多いと思います。
大家さん「単身の高齢者には貸したくないな。部屋でお亡くなりになられて、もしも1ヵ月くらい発見できなかったら、次に借りてくれる人がいなくなる。事故物件となり経営的に大きなダメージですからね」
請負人「オーナー様、朗報があります。国土交通省から「人の死の告知に関するガイドライン」が10月(2021年現在)に公表されたのです。」
【人の死の告知に関するガイドライン】とは?
このガイドラインは過去に自殺や他殺等のあった「事故物件」について、宅建業者が事実をどこまで調べて顧客に告げるべきなのか、その判断基準を示しています。不動産業界で長年の課題だった事故物件の取扱いについて、初めて国が指針を策定したのです。何よりも歴史的な意義があると思います。
具体的には、専有部または集合住宅の共用部(通常使用する部分のみ)で自殺・他殺等(病死等は除く)のあった不動産の賃貸借の取引では、宅建業者は発生・発覚からおおむね3年間、その時期や場所、死因等を告知することとしました。
〝自殺・他殺等の告知は約3年〟に限定
告知するのは約3年間まで、と明示(限定)された点がポイントです。これにより、孤独死を不安視されて入居が難しかった一人暮しの高齢者も、今後は賃貸住宅に入居しやすくなると見られています。
もっとも、新たなガイドラインは裁判例に則して基準を示したものですが、法的な拘束力(義務)はありません。しかし、当初の原状回復ガイドラインのように、司法の判断のもとになったり、業界のルールになると見込まれ、重要な指針なのは確かだと思います。
何よりも、事故物件の取引をめぐってはこれまで公的な指針や目安がなかったため、不動産業者や貸主は過去の裁判例等をもとに事案ごとに判断するしかなく、トラブル回避への対応が実務の大きな負担となっていたからです。
次回、ガイドラインの要点を詳しくご説明します。
〈つづく〉
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