【1分小話】つぶやく「イチイのトラブル請負人」
「失敗しない賃貸経営の極意」大家さん応援物語をコラムでお送りします。

オーナーが他界された家賃の振込先は?

オーナー様のご長男から訃報の連絡をいただき、謹んでお悔やみを申し上げました。

ご長男「オーナーである親父が亡くなりました。アパートの相続人はまだ決まっていませんが、貴社が(入居者から)集金済みの家賃は、とりあえず私の口座へ振込んでもらえますか」

請負人「それはできません。と言いますのも、オーナー様が亡くなられた時点で、アパートは法定相続人の方全員の共有財産になっているからです。アパートをどなたが相続するか決まっていない場合は、弊社宛ての文書を作成していただけますか。

この文書では、相続人(新しいオーナー様)が決まるまでの措置として、法定相続人のどなたか一人を、家賃などの受取人(法定相続人全員を代表する立場)としてご指定いただきます。合わせて、法定相続人全員の署名捺印(印鑑証明を添付)が必須です。今後は遺産分割協議などでアパートの相続人が確定されましたら、法的な手続きを経た後、新しいオーナー様へ(弊社と管理委託契約締結のうえ)家賃などを送金いたします」

高齢化が進む日本では、不動産オーナーも例外ではありません。相続について助言のできるパートナーが、身近に必要ではないかと思います。

〈つづく〉