※この記事の内容は、2020年7月14日から2021年2月15日時点の情報に基づいています。

「家賃支援給付金」の注意するべき点

請負人「テナント事業者の方には、家賃支援給付金の申請で注意していただきたいことがあります」

申請に必要な書類は4種類
  • 賃貸借契約の存在を証明する書類⇒ 賃貸借契約書など
  • 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類⇒ 銀行通帳の写し、振込明細書など
  • 本人確認書類⇒ 運転免許証など
  • 売上の減少を証明する書類⇒ 確定申告書、売上台帳など(※但し、書類は追加・変更の可能性があるとのこと)

(引用:経産省)

請負人「そして下記の点も注意してください」

注意するポイント
  • いま実施中の「持続化給付金」では今年1月以降の売上減少が支給の要件ですが、「家賃支援給付金」の場合は5月以降であることに注意してください。
  • 緊急事態宣言の休業要請で、5月に売上が大きく減少した事業者さんが多いと思います。
    まずは昨年5月と今年5月の売上を比較してみると良いでしょう。

大家さん「もしかして大家が家賃を下げてあげないと、テナントは給付金をもらえないのかな」

請負人「テナントの売上の減少が支給の要件であって、家賃の減額は要件ではありませんので、その必要はないと思います」

詳細は、経済産業省「家賃支援給付金に関するお知らせ」をご覧ください。一日も早くコロナウイルスが終息し、これまでの日常が取り戻せるよう願うばかりです。

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