【1分小話】つぶやく「イチイのトラブル請負人」
「失敗しない賃貸経営の極意」大家さん応援物語をコラムでお送りします。
実家の家賃収入で婚活!?
相続税対策の立案を依頼されたオーナー様から、「うっかりしていた」とご連絡がありました。
大家さん「私の財産にはもう一つ、借地があることを伝えていなかった。相続税対策に何か支障はあるのかね」
請負人「オーナー様、支障は大いにあります。財産の種類や総額によって対策は異なりますし、相続税の税額も変わってくるからです。ご自身がどのような財産をお持ちなのか全て確認し、まず財産リストを作成してください。
不動産については登記簿謄本を取る必要がありますね。しかし、登記簿謄本には当然ながら、登記をしていない不動産は載っていません。特に借地の場合、建物は登記をしていないという人が多いんです。
そのため、名寄帳(なよせちょう)というものを市役所で見てきてくださいますか。名寄帳とは所有者ごとにまとめられた不動産の一覧表のことですが、登記していない不動産も出ていますのでチェックが必要なんです」
■財産リストの作成は、弊社・アセット事業部がお手伝いしています。
ご依頼の場合、不動産の権利書と登記簿謄本、名寄帳をご用意ください。
〈つづく〉
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